近年、医療職のフリーランスで、業務委託契約で仕事をしている方が増えてきています。
しかし、コメディカル(医療従事者)の分野では、業務委託契約の仕事はあまり見かけません。
それはなぜなのでしょうか?
この記事では、まず【前編】として、業務委託契約の基本的な知識から、契約を結ぶときの注意点について、私なりに調べたことをまとめました。
1.雇用契約と業務委託契約の違い
・雇用契約とは
・業務委託契約とは
2.業務委託契約に切り替える前に知っておくべき注意点
・労働基準法と社会保険が適用されない
・損害が発生した場合の負担が大きい
・「形式上だけ」の契約にしない
3.「偽装請負」に注意
・偽装請負とは
・偽装請負と認められたときの罰則
4.まとめ
結論
医療職のフリーランスが業務委託契約で働く場合、アルバイトと業務内容が似ているため、雇用契約とみなされる可能性があります。
偽装請負は、法律は労働者を守るためのものであり、リスクを理解し納得した上で契約するなら、業務委託も選択肢の一つです。
契約内容をよく理解し、リスクに備えることが大切です。
1.雇用契約と業務委託契約の違い
ここで重要なのは契約形式ではなく、指揮命令の有無、労働時間、場所の拘束など「実際の働き方」が、労働者性を判断する上で重要になります。
雇用契約とは
会社と働く人が「雇う」「雇われる」という関係で結ぶ契約です。
働く人は、労働基準法、労働契約法、最低賃金法などの法律で守られていて、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)にも入れます。
働く人は、会社の指示に従って仕事をします。
会社は、労働者の労働時間、休日、休暇などを管理し、給与を支払う義務があります。
労働基準法で定められる労働者には、以下のものがあります。
・正社員
・契約社員
・派遣社員
・アルバイト
・パート
・日雇い労働者 など
業務委託契約とは
会社と個人(または会社)が、対等な立場で結ぶ契約です。
労働基準法などの労働法規や社会保険は適用されません。
働く時間や場所は自分で決められ、仕事の成果に対して報酬が支払われます。
会社側は、業務の遂行方法や時間配分について、個人に具体的な指示を出すことはできません。
労働基準法において労働者に含まれないものには、以下のものがあります。
・役員報酬を得ている役員
・事業主
・事業主の親族
2.業務委託契約に切り替える前に知っておくべき注意点
アルバイトなどの雇用契約から業務委託契約に切り替える際には、以下の点に十分注意する必要があります。
- 労働基準法と社会保険が適用されない
- 損害賠償責任のリスク
- 「形式上だけ」の契約にしない
労働基準法と社会保険が適用されない
業務委託契約になると、労働基準法および社会保険・労災保険・雇用保険が適用されなくなります。
業務中の事故や病気、失業したときは、すべて自己責任となります。
損害賠償責任のリスク
仕事のミスや事故による損害は、自分で賠償しなければならないことがあります。
損害賠償責任保険などへの加入を検討する必要があります。
「形式上だけ」の契約にしない
契約書上は「業務委託」となっていても、実際の働き方が「労働者」と変わらない場合、法律上は「労働者」とみなされる可能性があります。
意図的に「業務委託」の形をとりながら、働き方は労働者と同じ場合、「偽装請負」という違法状態になる可能性があります。
また、会社側はアルバイトを雇うと、残業代の支払いや社会保険の負担など、さまざまな義務が発生します。
一部の企業は、これらの義務を逃れるために業務委託契約を悪用することがあります。
不当な搾取を防ぐために、自身の働き方が法律上どのように扱われるのか、知識を持つことが重要です。
3.「偽装請負」に注意! 違法行為のリスク
上記の通り、契約は業務委託でも、働き方が労働者の場合は、「偽装請負」とみなされる可能性があります。
私の知人には、仕事内容は一般的な事務職なのに、契約上は業務委託の方がいます。
自分で理解して納得した上で契約をしているならば、働き方の一つとして選択できるのですが、偽装請負と認識せずに契約している人も多いように感じます。
偽装請負とは
偽装請負とは、形式上は業務委託契約でも、実態は労働者派遣に近い状態を指します。
働く時間や場所を会社に決められたり、会社の指示で仕事を進めたりする場合は、偽装請負の可能性があります。
——— なぜ問題? ———
偽装請負で問題になるのは、会社が社会保険料の負担や労働基準法の規制を逃れることを目的として業務委託契約を結ぶ場合があるためです。
つまり、偽装請負は、働く人が不当に扱われることを防ぐための法律です。
偽装請負において気を付けるべきことが3つあります。
- 十分な賃金が支払われない
- 労働法が適用されない
- 契約解除や賠償責任のリスクがある
十分な賃金が支払われない
会社に中間マージンを多く取られ、本来もらえるはずの賃金よりも少なくなることがあります。
自分で報酬の交渉をしないと、会社の言い値で働くことになりやすいです。
労働法が適用されない
業務委託契約は、労働者として保護されないため、休憩時間や残業手当がありません。
責任の所在が不明確になるので、雇用条件や労働環境が守られなくなります。
契約解除や賠償責任のリスクがある
業務委託契約は個人事業主側が仕事を完成するまでの間であれば、会社側から一方的な契約解除ができ、損害が発生すれば賠償請求も可能です。
このように、会社側から一方的に契約を解除されたり、損害賠償を請求されるリスクがあります。
——— 偽装請負と判断された場合 ———
個人事業主側への直接的な罰則は少ないものの、会社側は様々な責任を負う可能性があります。
● 賃金
・不当解雇と判断された場合、解雇期間中の賃金を支払う義務
・残業代や休日出勤手当の支払い義務
● 法的責任
・労働基準監督署の指導や罰則
・過去2年分の社会保険料の支払い義務
・未払い賃金の請求や安全配慮義務違反による損害賠償
💡ポイント💡 弁護士サイトの見解
「弁護士ドットコム」のサイトに、偽装請負について下記の記載がありました。
・会社側が意図的に労働者を搾取することが問題
・個人が納得していれば契約自体は成立する可能性
・ただし、社会保障の面で働く側が不利になるため、推奨はできない
・社会保険のデメリットを上回る報酬があれば、業務委託でも良い
偽装請負で問題になるのは、会社側が意図的に労働者を搾取することなので、自分で納得して契約しているならば良いということなのかもしれません。
4.まとめ
業務委託契約で働く場合、雇用契約とみなされないように注意が必要です。
会社の指揮命令を受けたり、時間や場所に縛られたりすると、雇用契約とみなされる可能性があります。
業務委託契約を結ぶ際には、契約内容をよく確認し、不明な点は専門家に相談するようにしましょう。