会社員と副業のダブルワークでも失業保険はもらえる?気になる疑問を徹底解説!

会社員として長年勤めてきたけれど、キャリアチェンジのために退職。
失業保険の手続きを考えているけれど、実は細々と続けている副業がある…。

そんな状況の方はいらっしゃるのではないでしょうか?

結論から言うと、副業の収入が極端に高くなければ、副業を続けながら失業保険をもらえる可能性があります。

ただし、いくつかの重要な条件があります。

今回は、会社員と副業(個人事業主)のダブルワークにおける失業保険の受給について、気になる疑問点を徹底的に解説していきます。

1.副業を続けながら失業保険がもらえるケースとは?

重要なのは「収入の金額」ではなく、「どれだけ働いているか」という就労時間です。

一般的に、以下の条件を満たしていれば、副業を続けながら失業保険を受け取れる可能性があります。

  • 副業の就労時間が、1日4時間未満かつ週20時間未満であること
  • 副業で事務所を構えていないなど、事業規模が小さいこと(自宅での副業程度であればOK)

例えば、会社員の月収が40万円で、副業の月収が15~20万円程度であれば、上記の就労時間などの条件を満たせば、失業保険の受給が認められる可能性があります。

ただし、一日あたりの収入額を「基本手当日額の80%未満」にしておかないと、失業保険の金額が減額されたり、もらえなくなるので注意が必要です。

2.副業の収入が高すぎるとどうなる?

たとえ週20時間未満の就労時間であっても、副業の収入があまりにも高すぎると、その収入で生活できると判断され、失業保険の申請が通らないことがあります。

高過ぎるというのは、月収100万円くらいの場合です。

では50~70万円はOKなのか?というと、各市町村のハローワークごとによって基準が異なるので一概には言えません。

副業の収入が月収50~70万円でも、週20時間未満の働き方であれば、○○区のハローワークでは認められる副業でも、△△市のハローワークでは認められないといった地域差が存在する可能性があります。

そのため、ハローワークに相談してみないと分かりません。

3.「事業規模が小さければ副業を続けられる」は間違い?

ネット上では「事業規模が小さければ、副業を続けられる」といった情報を見かけることがありますが、これは誤解です。

失業保険の受給可否は、事業規模の大小ではなく、あくまで就労時間に基づいて判断されます。

事業規模の明確な基準があるわけでもないですし、確定申告で赤字計上しているからといって、事業規模が小さいと判断されるわけでもありません。

4.確定申告は関係ある?

失業保険の申請は28日ごとに行われるため、収入は月単位で判断されます。

したがって、年間の所得を報告する確定申告は、失業保険の申請における直接的な判断材料にはなりません。

また、失業保険の申請時に、副業の売上が振り込まれた銀行口座の通帳や過去の確定申告書の提示を求められることは基本的にありません。

あくまで自己申告となります。

 

自己申告だけで良いの?と疑問に感じるかもしれませんが、現状はそのようです。

しかし、各地域のハローワークごとに判断基準が若干異なるため、提出を求められる可能性もあります。

必ずご自身の住んでいる管轄のハローワークに事前に相談することが重要です。

5.副業の収入額がバレる可能性はある?

副業(個人事業主)の取引先が、あなたに振り込んだ売上をどのように会計上処理しているかによって、ハローワークに就労状況が知られてしまう可能性はあります。

  • 人件費として計上している場合: 売上が支払われたことが明確になるためバレる可能性が高まる
  • 他の項目として計上している場合: ハローワークが売上の流れを把握することは難しくバレにくい

また、失業保険を扱う厚生労働省と確定申告を管轄する財務省の間で、どこまで情報が共有されているかは不透明です。

副業が業務委託の場合、正確な所得は確定申告まで分からないため、ハローワークが一つ一つ調べることは現実的ではないという見方もあります。

また、ハローワークの職員は国家公務員であり、不正受給の調査に多くの人員を割くことは難しいと考えられます。

そのため、個人的には、副業でたくさん稼いでいたとしても、そう簡単にはバレない可能性もあると思います。

個人事業主は収入が不安定という前提で考えると、そこまで厳しく判断されることはないと思います。

しかし、都内のハローワークは失業保険の申数が多いため、多少怪しいケースでも紛れる可能性はありますが、地方のハローワークで申請する場合は、あまり変なことをすると悪目立ちしてしまうため注意が必要です。

6.副業を本業にするという選択肢も!

失業保険の申請には「働く意思と能力」と「積極的な求職活動」が重要視されます。

「就職先を探す」だけでなく、「副業を本業にする」ことも働く意思を示す行動として認められる可能性があります。

もし副業を本業にするという考えがあるのであれば、失業保険の申請時にその旨をハローワークに伝え、具体的にどのような準備や活動を行っているかを説明しましょう。

事業計画、顧客開拓、資格取得準備などの具体的な活動を示すことで、「働く」意思を伝えられます。

まとめ  まずはハローワークに相談を!

失業保険と副業の両立は、条件によっては可能です。

しかし、自己判断で進めてしまうと、後々不正受給とみなされる可能性もゼロではありません。

まずは、離職票が手元にあれば、管轄のハローワークで失業保険がどれくらいもらえるかのシミュレーションをしてもらい、その際に副業についても正直に相談してみましょう。

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