【前編】フリーランスなら青色申告一択!節税メリットから手続きまで徹底解説

フリーランスの皆さん、確定申告の準備は進んでいますか?

特に青色申告は、節税効果が高く、フリーランスにとって大きなメリットがあります。

しかし、「難しそう」「手続きが面倒」と感じている方もいるかもしれません。

まずは【前編】として、確定申告の基本から青色申告のメリットについて、フリーランスが知っておくべき情報を解説します。

これから確定申告をする方の参考になれば幸いです。

1.確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を税務署に申告し、所得税を納める手続きです。

会社員の場合は、会社が年末調整を行ってくれますが、フリーランスは自分自身で確定申告を行う必要があります。

確定申告の種類

確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

● 白色申告

事前の申請は不要で、比較的簡単な手続きで済みます。
青色申告のような特別控除や特典は受けられません。

● 青色申告

事前に税務署への申請が必要ですが、様々な税制上の優遇措置を受けることができます。
複式簿記での記帳が原則となりますが、簡易的な単式簿記での青色申告も可能です。

 

青色申告ができる人

青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある人が対象です。

・事業所得:継続的・反復的な事業活動から生じる所得
・不動産所得:不動産の貸付けなどから生じる所得
・山林所得:山林の伐採や譲渡から生じる所得

フリーランスでも、アルバイトや派遣契約(給与所得のみ)の場合は、青色申告はできません。

💡ポイント💡 事業所得と雑所得は何が違う?

フリーランスの場合、事業所得と雑所得の区分が曖昧になりがちです。

 

青色申告の特典を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

・事業としての独立性:自分の名義で事業を行っているか
・継続性      :定期的に収入を得ているか
・営利性      :利益を追求しているか
・社会通念上の事業性:客観的に事業と認められるか

 

これらの要素を総合的に判断して、事業性の有無を判定します。

副業でもしっかり帳簿付けと保存をしていれば、事業所得として申告できます。

2.青色申告のメリット  節税効果を徹底解説!

青色申告には、節税効果の高い5つのメリットがあります。

  • 青色申告特別控除
  • 給与所得と損益通算できる
  • 最長3年まで赤字を繰り越せる
  • 少額減価償却資産の特例が受けられる
  • 従属者への給与を経費にできる

青色申告特別控除  最大65万円も税金が安くなる!

控除額の違いは、帳簿付けをシンプルにやるか、厳密にやるかによって異なります。

複式簿記で記帳し、e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行うことで、最大65万円の控除を受けることができます。
書類を郵送で提出する場合は、55万円の控除になります。
簡易的な単式簿記での青色申告の場合でも10万円の控除が可能です。

会計ソフトを使えば簡単に帳簿付けできるので、簿記の知識がなくても問題ありません。

給与所得と損益通算できる  赤字を有効活用!

損益通算とは、複数の収入源がある場合に、一方の赤字をもう一方の黒字と相殺できる制度です。

これにより、年間の合計所得を減らし、税金を抑えることができます。

例えば、会社員として給与をもらいながら、個人事業主として副業をしている場合を考えてみましょう。

 給与所得:400万円
 事業所得:売上100万円 ー 経費150万円 = ー50万円(赤字)
この場合、事業所得の50万円の赤字を給与所得400万円から差し引くことができます。

 合計所得:400万円 ー 50万円 = 350万円
このように、合計所得が350万円となり、この金額に基づいて所得税が計算されます。

もし損益通算をしなければ、400万円に対して税金がかかるため、損益通算をすることで税金を減らすことができます。

損益通算はどんな人が使える?

・病院で働きながら個人事業主として副業をしている人
・フリーランスでアルバイトと個人事業主の両方の収入がある人

 

給与所得と事業所得のように、複数の収入源がある場合、事業が赤字になったら、給与所得から赤字分を差し引いて、税金を減らすことができます。

純損失の繰越と繰戻  赤字を3年間繰り越せる!

赤字の繰り越しとは、個人事業で赤字が出た場合、その赤字を最長3年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺できる制度があります。

これは、所得税の負担を軽減するための仕組みです。

例えば、
個人事業主になった1年目に200万円の赤字が出て、2年目以降に黒字が出た場合

1年目:200万円の赤字
2年目:50万円 - 200万円 = -150万円  → 所得は-150万円(納税不要)
3年目:100万円- 150万円 = -50万円   → 所得は-50万円(納税不要)
このように所得がマイナスになる(= 所得がない状態)なので、所得税を納める必要がありません。

4年目:150万円- 50万円 = +100万円   → 所得は100万円
この100万円の所得をもとに税金を計算します。

このように、赤字を繰り越すことで所得を下げ、結果的に納税額を減らすことができるので、節税につながります。

 

少額減価償却資産の特例  30万円未満のものは一気に経費にできる!

事業で使う物を買ったとき、通常は10万円以上の物は数年に分けて経費にする必要があります。

しかし、「少額減価償却資産の特例」という制度を使うと、10万円以上30万円未満の物を買った場合、その年に全額を経費として計上できます。

例えば、20万円のパソコンを買ったとします。
通常は数年に分けて経費にする必要がありますが、この特例を使えば、買った年に20万円全額を経費として計上できます。

この特例を使うメリットは、買った年の売上が多い場合に、経費を増やすことで所得を下げ、節税できることです。

つまり、たくさん利益が出た年に、この特例を使って経費を増やせば、税金を少なくできるということです。

青色事業専従者給与  家族への給料を経費にできる!

個人事業主の方が家族に仕事を手伝ってもらっている場合、その家族に支払う給与を経費として計上できます。

これは、事業で得た利益から給与分を差し引くことで、税金を計算する際の所得を減らすことができるため、節税につながります。

ここでいう「従属者」とは、あなたの事業を手伝っている家族、または家族が事業をしている場合にその手伝いをしているあなたのことを指します。

ただし、この制度を利用するにはいくつかの条件があります。
まず、家族が事業を手伝っている事実が必要です。
また、家族が他に本業を持っている場合は、この制度を利用できません。

フリーランスの方の場合、家族に手伝ってもらうケースは少ないかもしれませんが、条件を満たせば有効な節税対策となります。

3.まとめ

青色申告は、フリーランスにとって非常に有利な制度です。

事前の準備や日々の記帳は必要ですが、会計ソフトなどを活用することで、比較的簡単に手続きを進めることができます。

青色申告を正しく理解し、最大限に活用することで、節税効果を高めましょう。

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