【フリーランス(個人事業主)も扶養に入れます】 国民年金・国民健康保険を‘‘0円‘‘にして手取り額を増やす!

毎月納めている国民年金と国民健康保険。

収入によりますが、両方合わせると一ヶ月で約3〜4万円支払わなければいけません。

どうしたら支払う金額を減らせるのか、、
あわよくば支払わずに済む方法はないのか、、
収入が130万円以下なら扶養に入れると言われているが、フリーランスの場合はどうなのか?

この記事では、アルバイト契約のフリーランスではなく【業務委託契約を結んでいるフリーランスが扶養に入る方法】についてつづります。
条件を満たせば扶養に入ることができたので、検討している方の参考になれば幸いです。
〈目次〉
①所得税法上の扶養
②社会保険上の扶養
・その年の合計所得金額が48万円以下であること
・民法上の配偶者であること
・その年の12月31日時点に納税者と生計を一にしていること
・青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
メリット
・国民年金と国民健康保険の支払いが不要になる
・自分が扶養に入ることで、夫または妻の税金も下がる
・自分で国民年金を払ってないのに、将来年金を受け取れる
デメリット
・ iDeCoの掛け金が下がる
・扶養に入るための上限金額以上は稼げない(アルバイト・パート契約のみの場合)
・書類の書き方
・受理されるまでの期間
・以前入っていた国民健康保険を辞める手続き
・既に支払い済みの保険料の返金手続き

1.扶養とは

会社員や公務員などの夫または妻(第2号被保険者)の扶養に入ると、扶養される側(自分)は国民年金の第3号被保険者となり保険料の納付が不要になります。

フリーランス(個人事業主)が扶養に入る選択をするのは、「収入(売上)が低く、扶養に入らないと生活できない」ことが前提です。

、、、そのような設定で、以下の話を進めていきます。

2.扶養には2種類の意味がある

「扶養」には2つの意味があり、①所得税法上の扶養、②社会保険上の扶養の2種類があります。
一般的に使われる‘‘扶養に入る‘‘とは、「社会保険上の扶養」を指すことが多いです。

①所得税法上の扶養

「 所得税法上の扶養」は、配偶者(自分)の所得税に関係するものをいいます。
自分の収入が一定額より低い場合、所得税を納めなくてよくなります。

それに加えて、自分の夫(または妻)には「配偶者控除」または「配偶者特別控除」という所得控除が適用されるので、税金を下げることができます。

フリーランスの配偶者を扶養している場合でも控除が受けられます。
【所得控除とは】
所得から一定額を差し引くことで課税所得を下げ、納める税金(所得税と住民税)を下げられる控除のこと。

  • 配偶者控除
自分の年収が103万円以下の場合、夫(または妻)の所得から一定額が控除される制度。
夫(または妻)の所得によって控除額が異なり、合計所得金額が900万円以下であれば上限金額の38万円が控除されます。

  • 配偶者特別控除
自分の年収が103万円超~201万6000円未満の場合、夫(または妻)の所得から一定額が控除される制度。
自分の収入に応じて控除額が38万円から減額されていきます。
150万円を超えると上限の38万円が適用されなくなり、夫(または妻)の所得税と住民税が上がてしまいます。
※扶養に関する控除で「扶養控除」がありますが、これは配偶者以外の親族(親、子供)を扶養に入れる際に適用される控除なので、自分が扶養に入るときには関係ありません。

②社会保険上の扶養

「社会保険上の扶養」は、自分が支払う国民年金と国民健康保険に関係するものをいいます。
自分の収入が一定額より低い場合、国民年金と国民健康保険を支払わずに、夫(または妻)の被扶養者として、夫(または妻)の社会保険(国民年金と健康保険)に加入できます。

自分の収入が130万円を超えると夫(または妻)の扶養から外れ、自分で国民年金と国民健康保険を支払わなければいけなくなってしまいます。

一つ注意点として、扶養する側がフリーランス(第一号被保険者)の場合は、扶養される側の収入が130万円未満でも扶養には入れません。
扶養する側が会社員や公務員など(第二号被保険者)の場合のみ、扶養に入ることができます。
フリーランス(第一号被保険者)は、扶養に入ることはできるが、誰かを扶養に入れることはできないということです。

3.フリーランス(個人事業主)が扶養に入るための条件

仕事の契約形態によって、扶養に入るための条件が異なります。
大きく違うのは、年間の合計所得金額です。

ニュースでよく耳にする「103万円の壁」は、アルバイトやパートで働く人が扶養に入るための条件です。
個人事業主が扶養に入る場合はさらに条件が厳しく、収入が48万円以下でなければ扶養に入れません。

「アルバイト契約(給与所得)のみ」の場合

  • 年間の合計所得金額が103万円以下(または133万円以下)
  • 扶養する側(夫または妻)の年間の合計所得金額が1000万円以下
  • 配偶者であること(婚姻届を提出していること)
  • 生計を共にしていること(住んでいる住所が同じであること)
  • 事業専従者としてその年に一度も給与が支払われていないこと

 

「業務委託契約(事業所得)のみ」または「アルバイト+業務委託契約」の場合

  • 年間の合計所得金額が48万円以下
  • 扶養する側(夫または妻)の年間の合計所得金額が1000万円以下
  • 配偶者であること
  • 生計を共にしていること
  • 事業専従者としてその年に一度も給与が支払われていないこと
税務署でフリーランスや個人事業主でも扶養に入れるのかどうか、実際に確認したところ、上記の条件を満たせば入れるとのことでした。
このとき併せて言われたのは、「不要に経費計上しないように」ということ。

年間の合計所得金額が48万円以下になるのは、事業を始めたばかりや事業が軌道に乗っておらず売上が少ない+事業にかかる経費が売上より多いなど、本当に所得が低い場合。
または、売上はそれなりにあるが、たくさん経費計上して所得を意図的に下げているかのどちらかです。

後者の場合は脱税になるのでだめですよ、ということです。やり過ぎには気を付けましょう。

「事業専従者としてその年に一度も給与が支払われていないこと」というのは、家族経営のお店で働いて給料を受け取っていないこと、という意味です。
飲食店などのお店を旦那さんがやっていて、それを手伝って給与をもらっている場合は扶養に入れません。
家族から給与が支払われていないことが条件の一つになります。
なぜ上限金額が「48万円(103万円)以下」なのか?

確定申告をするとき、アルバイトやパート契約など給与所得の場合は【基礎控除48万円】と【給与所得控除55万円】を年間の合計所得金額から引くことができます。

年収103万円の場合
103万円 -(基礎控除:48万円+給与所得控除:55万円)=0円
年間の合計所得がないので税金を納める必要がないということです。

個人事業主で事業所得のみの場合は、給与所得控除は使えないので上限金額は48万円ということになります。
48万円 -(基礎控除48万円)=0円

4.扶養に入るメリット・デメリット

メリット

・自分の国民年金と国民健康保険の支払いが不要になる
・国民年金を支払っていないのに、自分で支払った場合と同金額の年金が将来受け取れる
・自分が扶養に入ることで、夫または妻の税金も下がる

国民年金・国民健康保険の支払いが不要になる

国民年金と国民健康保険を支払わないということは、年収=ほぼ手取り額になるということです。

扶養に入るためには年間の所得を48万円以下でなければいけませんが、より低い45万円以下になると住民税も納める必要がなくなります。

所得税は個人事業主の場合、年間の所得が2400万円以下は基礎控除48万円が確定申告で控除されるので、課税所得が0円になり、所得税が発生しないため確定申告で所得税を納める必要がありません。

年間の合計所得金額が45万円以下だと、国民年金・国民健康保険・住民税・所得税のすべての税金を納めないので「稼いだ収入(年収)=手取り」という状態になります。

自分で支払った場合と同金額の年金が受け取れる

扶養に入ると将来受け取る年金は減ってしまうのでは?と不安になるかもしれませんが、扶養に入っている期間は国民年金の納付期間にカウントされるので将来受け取る年金は減りません。

自分で国民年金保険料を納めていた場合と同等の老齢基礎年金を受け取ることができます。

※ただし、厚生年金は受け取れないので月額6万円程度。
※第一号被保険者で国民年金の免除制度を利用している場合は、扶養に入っている(第三号被保険者)とは違うので、将来受け取る年金額が減額されます。

デメリット

・iDeCoの掛け金が下がる

iDeCoの掛け金が下がる

扶養に入ると「第三号被保険者」となり、iDeCoの掛け金の上限が¥23,000/月に下がってしまいます。
自分で国民年金と国民健康保険を支払っているフリーランスや個人事業主は「第一号被保険者」なので、上限金額が¥68,000/月に設定できます。

iDeCoで個人年金を準備しようと考えていた方は、この点を考慮しなければいけません。

扶養に入ることで月々3~4万円の支払いがなくなり、そのお金を新NISAなど別の方法で運用すれば、手元によりお金を残して老後資金も準備できるので扶養に入るのが一番お得だと思います。

扶養に入るための上限金額までしか稼げない?

アルバイトやパート契約で仕事をしている場合、扶養に入るためには上限金額の103万円までしか稼ぐことはできません。

しかし、個人事業主として業務委託契約を結んでいる場合は関係ありません。

48万円以上稼いでも経費計上や損益通算などで所得を下げることができるので、上限金額を気にせず稼ぐことができます。
個人事業主として仕事を受けている場合は、メリットしかないと思います。

5.扶養に入るために必要な手続き

実際に扶養に入る際、以下のような流れで手続きを行いました。

・夫(または妻)の会社へ扶養に入れたい旨を連絡し、提出に必要な書類を送付してもらう
・書類に必要事項を記入+収入を証明できる書類を添付し返送

自分で行うのはこれだけです。あとは手元に新しい保険証が届くのを待つだけ。

書類の書き方

自分と夫(または妻)の情報を記入するだけなので簡単です。
下の見本は、個人事業主として業務委託契約を結んでいるフリーランスの記入例です。

扶養申請書に添付する前年度の確定申告書の年間総所得額が48万円以下でない場合、申し立て欄に今年の年間総所得額が【48万円以下になる理由】を記入します。

「現在、業務委託契約で仕事の依頼を受けており収入が減少したため、年間の合計所得金額  (事業所得)は48万円以下になる見込みです。」
、、、のように何かしらの理由を記入したところ申請が通りました。

扶養の手続きで大事なのは、過去の収入ではなく、‘‘未来の収入‘‘が重要なので適当な理由を書いておけば良いようです。

受理されるまでの期間

私の場合は書類の不備や修正があったので、手続きが完了するまで約2ヶ月かかりました。
手続きを行う際は余裕をもって行うのがよさそうです。

また、夫(または妻)の会社で手続きを行ってくれる事務の方に扶養に関する知識が無い場合、審査が通るまでとても時間がかかります。

事務の方に電話で説明しなければいけない場面もありましたので、自分も知識を付けておく必要があります。
フリーランス(個人事業主)の配偶者を扶養に入れる手続きが少ないことも原因かもしれません、、、

6.扶養に入った後にやること

扶養に入った後は、下記の手続きを行いました。
・以前入っていた国民健康保険を辞める手続き
・既に支払い済みの保険料の返金手続き
国民年金や国民健康保険をまとめて支払っていても、返金されるので安心してください。

国民健康保険の手続き

新しい保険証が届いたら、それを持って住んでいる市区町村の役所で国民健康保険を辞める手続きと返金の手続を行います
事前に電話で確認すると当日必要なものを教えてくれます(新しい健康保険証、印鑑などがあれば良かった気がします)

私は知らなかったのですが、わざわざ役所に行かなくても、今は下記のサイトからネットで手続きができます。
解約の手続き後、約2か月後に指定した銀行口座へ過払い分の保険料が振り込まれます。
しかし、国民健康保険は解約の手続きが遅れると払い戻しされないので注意が必要です。

例)1月1日から扶養に入る手続きを行っていたが、新しい保険証が届いて国民健康保険を脱退したのが2月だった場合
この場合、1月分の国民健康保険料の払い戻しはされません。
新しい保険証の取得年月日が1月1日と明記されていてもだめなようです。
扶養に入って新しい保険証が届いたら、直ぐに国民健康保険を脱退する手続きを行う必要があります。

国民年金の手続き

国民年金は自分で何もしなくて大丈夫です。
年金事務所が返金の手続きをやってくれます。
実際に返金手続きのために年金事務所へ確認しに行ったところ、既に手続きが進められていました。

扶養の申請が通ってから約1か月後くらいに返金先の銀行を記入する書類が届きます。
書類を記入し返送後、約3か月後に銀行口座へ振り込まれます。
※この書類を2年以内に提出しないと返金されなくなるそうです。

国民年金と国民健康保険を納めないとどうなる?

  • iDeCoやNISAにお金が掛けられなくなる
  • 遡って納めなければいけない(国民健康保険は最長2年まで遡って払わなければならない)

病気や怪我をしない自信があるならよいかもしれませんが、iDeCoやNISAができなくなります。
当たり前のことかもしれませんが、国にお金を納めていないのにお得な制度は利用させてもらいないんです。
一度、国民年金や国民健康保険の手続を行うと途中で支払いをやめることはできないので、 どうしても支払いたくない人は退職したときなどに加入手続きをせずに未払いの状態でいるしかありません。
また、国民年金または国民健康保険のどちらか一つだけを支払うことはできません。
役所でどちらかの手続きをする際、強制的に両方支払うことになります。

7.実際に扶養に入ってみて

扶養に入ることで、年間約30~40万円お得になりました!
国民年金と国民健康保険を支払わなくてよいので、稼いだお金=ほぼ手取りになり、資産形成などにお金を回すことができました。

アルバイト契約のみのフリーランスは、扶養に入ることで納める税金を下げることができますが、上限金額の103万円までしか稼ぐことはできません。

ですが、業務委託契約を結んでいる場合は、経費計上や損益通算などで所得を下げることができるので、収入が十分にありながら支払う税金を減らすことができます。
業務委託契約はフリーランスにとって重要な武器なので、最大限に活用したいところです。
📣関連記事はこちら【業務委託契約】

その他、国民年金・国民健康保険を支払わなくても良い方法
  • 低所得申請をする
この申請を行うと、国民年金支払免除制度が受けられる(+払戻)
条件:世帯収入が102万円以下、失業や退職した場合

※国民健康保険は免除にならない
収入の有無に関わらず納めなければならない、無職でも入らなければならない。
→病気や怪我をしたとき、国や国民全員が互いに助け合い経済的な負担を分かち合う制度だか

8.まとめ

フリーランス(個人事業主)が扶養に入る場合というのは、収入が少なくて生活できないときに選択する方法だと思います。

ですが、それなりに売上のあるフリーランス(個人事業主)でも、たくさん経費計上して所得を下げれば扶養に入れてしまいます。

限りなく黒に近いグレー、、、ではありますが、出来てしまうということは知っておいて損はないでしょう。
やるかやらないかは、あなた次第。

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