【後編】フリーランス必見!扶養に入って国民年金・国民健康保険を0円にする方法:手続き編

前回は、フリーランスが扶養に入るための条件やメリット・デメリットについて解説しました。

今回は【後編】として、扶養に入るための具体的な手続きから、扶養に入った後にやることを分かりやすく解説します。

1.扶養に入るために必要な手続き

扶養に入る手続きは、とても簡単です。

ここでは、具体的な手順や書類の書き方、注意点などを分かりやすく解説します。

——— 手続きの流れ ———

STEP1 配偶者の会社に連絡

夫(または妻)の会社へ扶養に入りたい旨を伝え、必要な書類を送ってもらう。

STEP2 書類の記入と返送

送られてきた書類に必要事項を記入し、収入を証明できる書類(確定申告書の控えなど)を添付して返送する。

STEP3 新しい保険証の受け取り

手続きが完了すれば、新しい保険証が届く。

——— 書類の書き方 ———

書類には、自分と配偶者(夫または妻)の情報を記入します。

個人事業主の場合、前年度の確定申告書の年間総所得額が48万円を超えている場合は、今年の年間総所得額が48万円以下になる理由を備考欄に記入する必要があります。

以下のように記入しましょう。

例:「現在、業務委託契約で仕事の依頼を受けており、収入が減少したため、年間の合計所得金額(事業所得)は48万円以下になる見込みです。」

——— 受理されるまでの期間 ———

手続きにかかる期間は、書類の不備や修正の有無、配偶者の会社の事務担当者の知識などによって、時間がかかってしまう場合があります。

私の場合は、約2ヶ月かかりました。
そのため、余裕をもって手続きを行うことをおすすめします。

配偶者の会社の事務担当者が扶養に関する知識がない場合は、審査にとても時間がかかります。
自分自身も扶養に関する知識をつけておくことが大切です。

💡 注意点

扶養の手続きでは、過去の収入よりも「未来の収入」が重要視されます。

 

また、個人事業主の配偶者を扶養に入れる手続きは、会社によって対応が異なる場合があります。
手続きを行う前に、配偶者の会社に必要書類や手続きの流れを確認しましょう。

2.扶養に入った後にやること

扶養に入ると、国民年金や国民健康保険の支払いが不要になります。

しかし、そのまま放置しておくと、保険料を払いすぎてしまったり、後々トラブルになる可能性も。

ここでは、扶養に入った後にやるべき手続きについて、詳しく解説します。

国民健康保険の切り替えと返金

——— 手続きの流れ ———

新しい保険証が届いたら、住んでいる市区町村の役所で国民健康保険の脱退手続きと返金手続きを行います。

事前に役所に電話で必要なものを確認しておくとスムーズです。(新しい保険証、印鑑など)

地域によっては、オンラインで手続きできる場合もあります。

——— 返金について ———

手続き後、約2か月後に指定した銀行口座に過払い分の保険料が振り込まれます。

ただし、手続きが遅れると返金されない場合があるので、新しい保険証が届いたらすぐに手続きを行いましょう。

💡 注意点

国民健康保険は解約の手続きが遅れると払い戻しされないので注意が必要です。

新しい保険証の取得年月日が1月1日と明記されていても、脱退手続きが2月だと1月分は返金されません。

国民年金の切り替えと返金

——— 手続きについて ———

国民年金は、自分で手続きをする必要はありません。

年金事務所が自動的に手続きを行い、返金処理を進めてくれます。

——— 返金について ———

扶養の申請が通ってから約1か月後に、返金先の銀行口座を記入する書類が届きます。

書類を返送後、約3か月後に銀行口座に振り込まれます。
※注意点:この書類を2年以内に提出しないと返金されなくなります。

国民年金と国民健康保険を滞納するとどうなる?

・iDeCoやNISAが利用できなくなる

国に保険料を納めていないと、これらの制度を利用できません。

 

・さかのぼって支払う必要が出てくる

将来的に国民年金や国民健康保険に加入したときに、国民健康保険は、最長2年までさかのぼって支払わなければいけなくなります。

 

・どちらか一方のみ支払うことはできない

役所でどちらかの手続きをするとき、強制的にどちらも支払うことになります。

一度、国民年金や国民健康保険へ加入する手続を行うと、正社員になったりしない限り、途中で支払いをやめることはできません。

3.扶養に入って何が変わった?

実際に扶養に入ってみて、年間約30~40万円も支払いが減りました。

保険料の支払いがゼロに!

国民年金と国民健康保険を払わなくてよくなったので、稼いだお金がほぼそのまま手元に残るようになりました。

浮いたお金で、資産形成や趣味にもっとお金を使えるようになりました。

フリーランスならではの賢い活用法

アルバイト契約のみの場合、扶養に入ると、税金は安くなるけど、年収103万円の壁があります。

しかし、業務委託契約の場合は、経費計上や損益通算で所得を調整できるので、収入を増やしながら税金を抑えることができます。

業務委託契約は、フリーランスにとって大きな武器になります。

その他、国民年金・国民健康保険を支払わない方法

  • 低所得申請をする
この申請を行うと、国民年金支払免除制度が受けられる(+払戻)
条件:世帯収入が102万円以下、失業や退職した場合
※国民健康保険は免除にならない
国民健康保険は、収入の有無に関わらず納めなければならない(無職でも入らなければならない) → 病気や怪我をしたとき、国や国民全員が互いに助け合い経済的な負担を分かち合う制度だか

4.まとめ

フリーランスが扶養に入ると、保険料の負担が減って、生活が楽になります。

扶養に入るための条件はあるものの、それなりに売上のあるフリーランスでも、たくさん経費計上して所得を下げれば扶養に入れてしまいます。

限りなく黒に近いグレー、、、ではありますが、できるということは知っておいて損はないでしょう。
やるかやらないかは、あなた次第。

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