「会社を辞めたいけど、お金が不安…」
「うつ病で退職した場合、どうしたらいいの?」
この記事では、そんな悩みを抱える方に向けて、失業保険と傷病手当を最大限にもらう方法を、うつ病を経験した私の体験談を交えながら解説します。
<目次>
★結論
1.傷病手当金ってなに?
2.失業保険ってなに?
3.傷病手当金と失業保険をもらうための3つのステップ
・STEP1 退職前にやっておくこと
・STEP2 傷病手当をもらう+失業保険の延長手続きをする
・STEP3 失業保険をもらう手続きをする
・STEP4 失業保険のさらなる延長
4.私の体験談
5.まとめ
結論 失業保険と傷病手当、両方もらえる?
失業保険と傷病手当は同時にもらうことはできません。
しかし、受給のタイミングや期間を調整することで、両方の制度から給付を受けることが可能です。
両方合わせて、最長で2年6ヶ月間もらうことができます。
1.傷病手当金ってなに? 病気やケガで働けないときの強い支え
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなったときに、社会保険(健康保険)からお金がもらえる制度です。
——— もらえる条件 ———
● 1年以上連続で社会保険(健康保険)に入る
国民健康保険ではなく、会社の健康保険に加入している必要があります。
退職後も会社の健康保険に任意継続する、または、国民健康保険に加入する場合は傷病手当金がもらえます。
● 仕事以外の理由で、病気やケガで働けない状態
仕事中の病気やケガは、労災保険の対象となってしまいます。
傷病手当金をもらうには、仕事以外の理由で働けなくなったことを証明する必要があります。
● 連続して3日以上会社を休む
連続する3日間を含み、4日目以降も働けない状態である必要があります。
医師の診断書などで、労務不能であることを証明する必要があります。
● 会社から給料が出ていない
休職中などで給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。
——— もらえる期間と金額 ———
最長1年6ヶ月間もらうことができます。
もらえる金額はおおよそ平均給与(額面)の約60~65%です。
※一日あたり直近12ヵ月間の標準報酬日額の2/3の金額が支給される
月収が額面で20万の場合、一日あたり約4,440円(一ヶ月約13.3万円)です。
2.失業保険ってなに? 再就職への強い味方
失業保険は、会社を辞めて次の仕事を探す間、国からお金がもらえる制度です。
次のステップに進むための応援金のようなものです。
——— もらえる条件 ———
● ハローワークで仕事を探す
単に登録するだけでなく、積極的に求職活動を行う必要があります。
ハローワークの職業相談や職業紹介、セミナーへの参加などが実績となります。
● 1年以上連続で社会保険(健康保険)に入る
社会保険(健康保険)に、連続して1年以上加入している必要です。
自己都合退職の場合は、離職日以前の2年間に12ヶ月以上、または離職日以前の1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
● 働ける状態であること
病気やケガなどで働けない場合はもらえません。
すぐに働ける状態で、積極的に求職活動を行い、就業の意思を示す必要があります。
——— もらえる期間と金額 ———
自分の年齢や会社員だった期間、辞めた理由によって変わります。
最長で退職日の翌日から1年間もらえます。
一般的に、直近6ヶ月間に支払われた平均給与(額面)の50〜80%がもらえます。
※自己都合退職の場合は、もらえるまで2~3ヶ月の待機期間があります。
月収が額面で20万の場合、一日あたり約5,634円(一ヶ月16.9約万円)です。
※参照:doda「失業保険シミュレーション」
3.傷病手当金と失業保険をもらうための3つのステップ
——— 重要な前提 ———
失業保険と傷病手当は、同時に両方をもらうことはできません。
傷病手当金をもらって病気の治療をして、回復後に失業保険をもらいながら就職活動をする流れです。
STEP1 退職前にやっておくこと
いきなり会社を辞めずに、退職する前にやらなければいけないことがあります。
- 社会保険(健康保険)に連続して1年以上加入する
- 会社を連続3日以上休む
- 連休中に病院に行く
- 退職届を提出する
- 退職日は絶対に出勤しない
①社会保険(健康保険)に連続して1年以上加入する
加入期間が1年未満だと、傷病手当金はもらえないので、一年以上は会社で働く必要があります。
国民健康保険は、傷病手当金をもらうことはできないので注意です。
②退職する1ヶ月前くらいから、会社を連続で3日以上休む
必ず3日以上連続して休まないと、傷病手当金がもらえません。
金曜日や月曜日を有給にして、土日と合わせて3連休でも◎(有給を使ってもOK)
③病院で診断書をもらう
連休中に、精神科や心療内科を受診し、就労困難な状態であるという診断書をもらいます。
「このまま会社で働くことが心身の問題で難しい、、、」「会社を休ませてもらうための診断書を出してほしい」など自分の気持ちや状態を伝えましょう。
しかし、病気の原因が「職場のストレス」など仕事中に関する場合、労災保険の扱いになり、傷病手当はもらえなくなってしまいます。
診断書には、傷病の原因を「不詳」と記載してもらうと、労災保険との兼ね合いで有利になる場合があります。
※当日だと診察を受けられない場合もあるので、予め予約しておくと安心です。
※診断書を書いてくれない病院の場合は、別の病院に行ってみましょう。
④退職手続きをする
退職日の1~2ヶ月前に退職届を提出します。
会社の健康保険を任意継続する場合は、必要な書類をもらっておきましょう。
⑤退職日は欠勤する
退職する日に出勤してしまうと、働ける状態と認められてしまい、傷病手当金がもらえなくなってしまいます。
会社に置いてある荷物などは、退職前か退職日を過ぎてから取りに行きましょう。
STEP2 傷病手当をもらう+失業保険の延長手続きをする
- 健康保険を切り替える
- 国民年金の免除申請をする
- 傷病手当金の申請書を記入する
- 2回目の通院+医師に申請書を記入してもらう
- 会社に申請書を送る
- 加入していた健康保険組合に書類を送る
- 失業保険の延長手続きをする
①健康保険の切り替え
退職後2週間以内に、国民健康保険または会社の健康保険の任意継続の手続きを行います。
②国民年金の免除申請
市役所の年金窓口に行き、退職による国民年金の免除特例の申請をします。
免除が認められれば、国民年金の全額または一部が、退職した月の前月から翌々年6月まで免除されます。
③傷病手当金の申請書を記入
協会けんぽのウェブサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。
申請書は3(自分、会社、医師が書く用紙)あります。
※参照:協会けんぽ「傷病手当金支給申請書ダウンロード」
④2回目の通院+医師に申請書に記入してもらう
退職して1週間以内に病院へ行き、医師に申請書類に記入してもらいます。
「傷病手当金を申請したいので記入してほしい」と伝えましょう。
⑤会社に申請書を送る
直接会社の人に渡すのは気が重いので、郵送で送るのが良いと思います。
返送用の封筒と切手も一緒に送りましょう。
※病名が会社に知られることはありませんので、安心してください。
⑥協会けんぽに書類を送る
自分2枚、会社1枚、医師1枚が記入した計4枚を協会けんぽに送ります。
申請してから約1ヶ月後に結果が届きます(支給決定通知書または不支給決定通知書)。
⑦失業保険がもらえる期間を延長する手続きをする
退職から1年を過ぎると、失業保険がもらえなくなってしまうので、受給期間延長申請をします。
退職翌日から30日以降に、ハローワークに行って「病気の治療のため受給期間延長申請書を出したい」と伝えます。
延長の手続は、治療していることを証明しなければならないので、毎月ハローワークに書類を提出する必要があります。
※そのために、1ヶ月に1回病院へ行き、医師に書類を記入してもらう
※提出する書類は、自分と医師が記入した書類のページのみでOK(会社用書類は不要)
——— 注意点 ———
病気が治って再発した場合は、一度働ける状態になったと判断されてしまうので、傷病手当金はもらえなくなってしまうので気を付けましょう。
STEP3 失業保険をもらう手続きをする
- ハローワークでの手続き
- 医師の診断書をもらう
- ハローワークで就職活動をする
- 国民健康保険の減免申請
- 再就職手当
①ハローワークに行く
病気が治ったら、ハローワークで失業保険の受給手続きを行います。
「就労可能証明書」の書類をハローワークでもらいましょう。
②病院に行く
病院で就労可能であるという診断書を医師に作成してもらいます。
※失業保険は、働ける状態になって、就職活動をしていないともらえません
医師に「就職活動を始めたいので、失業保険をもらうために必要なので書いてほしい」と伝えて、「傷病証明書」と「就労可能証明書」を書いてもらいましょう。
③もう一度ハローワークに行って、書類を提出する
「働けるようになったので就職活動をしたい」「失業保険をもらいたい」と伝えます。
このとき、必ず「就職困難者」に該当することも伝えましょう。
※伝えない場合、失業保険が3ヶ月しかもらえない
※事前に電話で必要な書類も確認しておく(印鑑など、、)
月に1回以上は、ハローワークで求職活動を行いましょう。
④国民健康保険の減免申請
国民健康保険に加入した場合は、保険料の減免申請が可能です。
保険料を安くできるので、市役所などで手続きをしましょう。
⑤再就職手当の手続き
失業保険受給期間中に就職が決まると、再就職手当が支給されます。
・残日数が2/3以上:失業保険を全額もらった場合の70%
・残日数が1/3以上:失業保険を全額もらった場合の60%
STEP4 失業保険のさらなる延長
職業訓練校の利用
失業保険の受給期間終了後も就職できない場合は、職業訓練校に通うことで受給期間を延長できます。
4.私の体験談
私は28歳のときにうつ病になり、会社を退職しました。
最初は「もうダメだ…」と絶望しましたが、傷病手当と失業保険の制度を知り、少しずつ前向きに。
傷病手当で治療に専念し、体調が回復してからは失業保険で就職活動を行い、現在はフリーランスとして元気に働いています。
5.まとめ
失業保険と傷病手当は、適切な手順を踏むことで、最長2年半もの間、経済的な支援を受けながら、心身の回復と再就職への準備期間を確保できる制度です。
大切なのは、焦らず、ご自身の体調と相談しながら、一歩ずつ前に進むことです。
嘘をついて給付金をもらうのは良くないですが、本当に辛い場合は、遠慮せずに申請してお金を受け取りましょう。