「毎月の国民年金と国民健康保険の負担が大きい、、、」
「130万円以下なら扶養に入れるみたいだけど、フリーランスの場合はどうなの?」
フリーランスの中には、このように感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、一定の条件を満たせば、扶養に入ることでこれらの保険料を0円にすることができます。
この記事では、フリーランスが扶養に入るための条件やメリット・デメリットについて分かりやすく解説します。
※今回は、保険料が安くなる「社会保険上の扶養」について解説します。
<目次>
1.扶養とは
2.扶養には2種類の意味がある
①税法上の扶養
②社会保険上の扶養
3.フリーランス(個人事業主)が扶養に入るための条件
・その年の合計所得金額が48万円以下であること
・民法上の配偶者であること
・その年の12月31日時点に納税者と生計を一にしていること
・青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
4.扶養に入るメリット・デメリット
メリット
・国民年金と国民健康保険の支払いが不要になる
・所得税と住民税の支払いも不要になる
・配偶者の税金が安くなる
・将来、自分で払ったのと同じくらいの年金がもらえる
デメリット
・iDeCoの掛け金が下がる
・収入に上限がある
5.まとめ
1.扶養とは
扶養とは、経済的に自立していない人を親族などが経済的に援助することを指します。
扶養に入ると、国民年金の第3号被保険者となり保険料の納付が不要になります。
ただし、フリーランスが扶養に入るには「収入(売上)が低く、扶養に入らないと生活できない」ことが前提です。
、、、そのような前提で、解説していきます。
2.扶養には2種類の意味がある
扶養には、所得税と住民税に関わる「税法上の扶養」と、健康保険や年金に関わる「社会保険上の扶養」の2種類があります。
一般的に使われる‘‘扶養に入る‘‘とは、「社会保険上の扶養」を指すことが多いです。
①税法上の扶養
「税法上の扶養」とは、自分の収入と、配偶者(夫または妻)の税金に関係する制度です。
簡単に言うと、自分の収入が少ないと、自分の税金(所得税と住民税)が安くなるだけでなく、配偶者の税金も安くなるという仕組みです。
控除って何?
控除とは、収入から一定の金額を差し引くことで、税金の計算対象となる金額を減らす仕組みです。
控除が多いほど、税金が安くなります。
扶養に関する控除は、主に以下の3種類があります。
配偶者がフリーランスでも、条件を満たせば以下の控除を受けられます。
● 配偶者控除 自分の収入が少ないと、配偶者の税金が安くなる!
自分の年収が48万円以下(給与所得のみの場合、103万円以下)の場合、配偶者は「配偶者控除」という所得控除を受けることができます。
配偶者の収入によって13万円から最大で38万円も控除されます。
つまり、配偶者の税金がかなり安くなります。
● 配偶者特別控除 収入が少し多い場合でも大丈夫!
自分の年収が48万円超133万円以下(給与のみの場合、103万円超201万5,999円以下)の場合は、「配偶者特別控除」という所得控除が受けられます。
ただし、自分の収入が増えるほど、控除額は減っていき、150万円を超えると控除額が0円になります。
● 扶養控除
これは配偶者以外の親族(子供や親など)を扶養する場合に使うものです。
自分が配偶者の扶養に入る場合は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が適用されます。
②社会保険上の扶養
「社会保険上の扶養」とは、自分の国民年金と国民健康保険の支払いを安くする制度です。
簡単に言うと、自分の収入が少ないと、自分で保険料を払わなくても、配偶者の保険に入ることができるという仕組みです。
収入が少ないと、保険料がタダに!?
自分の年収が130万円未満の場合、配偶者の「被扶養者」として、配偶者の社会保険(国民年金と健康保険)に入ることができます。
つまり、自分で国民年金と国民健康保険料を払わなくてよくなります。
収入オーバーには要注意!
もし、年収が130万円を超えてしまうと、配偶者の扶養から外れてしまいます。
その場合、自分で国民年金と国民健康保険料を払う必要があります。
配偶者(夫または妻)がフリーランスの場合は扶養に入れられない
ここが重要なポイントです!
もし、自分の配偶者(夫または妻)がフリーランス(自営業など)の場合、扶養には入れません。
扶養に入れるのは、配偶者が会社員や公務員などの場合だけです。
つまり、フリーランスは自分は誰かの扶養に入ることは可能ですが、誰かを自分の扶養に入れることはできないということです。
3.フリーランスが扶養に入るための条件
今回は、保険料が安くなる「社会保険上の扶養」に入る方法ついて解説します。
契約形態で条件が違う!
扶養に入るための条件は、働き方によって変わります。
- アルバイトやパート(給与所得)のみの場合: 年収103万円以下
- 業務委託契約(事業所得)のみ、またはアルバイト+業務委託の場合: 年間の合計所得金額48万円以下
ニュースでよく聞く「103万円の壁」は、アルバイトやパートの場合です。
業務委託(個人事業主)は、さらに厳しい「48万円の壁」があることを覚えておきましょう。
扶養に入るための共通条件
どちらの場合も、以下の条件を満たす必要があります。
- 配偶者であること(婚姻届を出している)
- 配偶者と生活を共にしていること(同じ住所に住んでいる)
- 配偶者の事業専従者として給与を受け取っていないこと
「事業専従者」とは、家族経営のお店などで、家族から給料をもらって働いている人のことです。
なぜ上限金額が違うの?
この違いは、税金の計算方法に関係しています。
- 給与所得の場合: 「基礎控除48万円」と「給与所得控除55万円」が使える
- 事業所得の場合: 「基礎控除48万円」のみ
つまり、給与所得の人は控除が多く使えるため、103万円までなら税金がかからないのです。
● 給与所得(アルバイト・パート)の場合:103万円の壁
アルバイトやパートで働いている場合、給与所得となり、確定申告の時に以下の2つの控除が使えます。
- 基礎控除: 48万円(誰でも使える控除)
- 給与所得控除: 55万円(給与所得の人だけが使える控除)
つまり、合計で103万円の控除が使えるので、年収が103万円以下なら、税金の計算対象となる金額が0円になり、税金がかからないのです。
計算式:103万円(年収)-(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)=0円
● 事業所得(フリーランス)の場合:48万円の壁
フリーランスとして働いている場合、事業所得となり、使える控除は「基礎控除48万円」のみです。
つまり、年間の所得(収入から経費を引いた金額)が48万円を超えると、税金がかかるため、扶養に入るための上限額が48万円となります。
計算式:48万円(所得)-基礎控除48万円=0円
4.扶養に入るメリット・デメリット
扶養に入ると、保険料の負担が減ったり、税金が安くなったりと、さまざまなメリットがあります。
ここでは、「個人事業主として業務委託をしている場合」について解説します。
——— メリット ———
● 国民年金・国民健康保険の支払いが不要になる
国民年金と国民健康保険を支払わないということは、年収=ほぼ手取り額になるということです。
● 所得税と住民税の支払いも不要になる
年間の所得が48万円以下の場合、基礎控除:48万円が確定申告で控除されるので、課税所得が0円になり、所得税を納める必要がありません。
さらに、より低い45万円以下になると、住民税の支払いも不要になります。
年間の合計所得金額が45万円以下だと、国民年金・国民健康保険・住民税・所得税のすべての税金を納めなくてよいことになります。
● 将来、自分で払ったのと同じくらいの年金がもらえる
扶養に入っている期間も、年金の加入期間としてカウントされます。
そのため、自分で国民年金を払っていた場合と、ほぼ同じ金額の年金がもらえます。
ただし、厚生年金には加入していないため、国民年金部分のみとなります。
● 配偶者の税金が安くなる
配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるため、税金が安くなります。
——— デメリット ———
● iDeCoの掛け金が下がる
扶養に入ると「第三号被保険者」となり、iDeCoの掛け金の上限が月2.3万円になります。
老後資金をiDeCoで準備したい場合は、注意が必要です。
しかし、節税して浮いたお金を新NISAなどで運用すれば、老後資金の準備は可能です。
● 収入の上限がある
扶養に入るためには、収入を一定額以下に抑える必要があります。
アルバイトやパートの場合は年収103万円以下、フリーランスの場合は年間の合計所得金額が48万円以下にする必要があります。
しかし、フリーランスの場合は、経費計上や損益通算で所得を調整することが可能です。
まとめ
フリーランスが扶養に入ることで、国民年金や国民健康保険の保険料負担を軽減し、手取り額を増やすことが可能です。
ただし、注意点として、意図的に所得を48万円以下にすることは、通常認められません。
税務署いわく、フリーランスが扶養に入る場合、「不要な経費計上はしないように」とのことです。
扶養に入るかどうかは、自身の状況や将来設計に合わせて慎重に判断しましょう。
はじめまして!
フリーランスになりたくて、検索していたら見つけました!
細かく色々投稿しており、勉強になります(^^)
Switchさんは業務委託契約を結ぶ際、派遣会社にバレないように工夫している点はなんでしょうか?
もしよろしければご教授いただけますと幸いです。
数ある中から当ブログを見つけてくださりありがとうございます!
折角ご連絡いただいていたのに、返信が遅くなってしまい誠に申し訳ございません。
ご質問頂いた派遣会社にバレないように工夫している点については、健診会社と業務委託契約したことを誰にも言わないことです。
派遣会社は受ける仕事数が減ったからといって何も言ってきません。
派遣会社の仕事は全く受けていませんが、今でも依頼の連絡があります。
もしかしたら仕事数が減ったことで疑われるかもしれませんが、他の派遣会社の依頼を受けているとか、新しい職場が見つかった、今メインで仕事をもらっているところがあるなど適当なことを言っておけば問題ありません。
派遣会社に技師を依頼している健診会社の立場からすると、派遣会社を通さずに直接契約するのは引き抜きになるので、その場合派遣会社にそれなりの金額を支払わなければいけなくなります。
人手が足りなくて技師が見つからないときも、安易に派遣会社に依頼できなくなってしまいます。
折角業務委託契約が結べても、バレてしまうと健診会社さんに迷惑が掛かってしまいますし、自分の信用も下げてしまいます。
自分から話さなければバレることはないので、言わないことが一番です。
知り合いのアルバイト技師さんなどにも気軽に話さない方が良いと思います。
話すことで質問者さんにメリットがあるなら良いのですが、良いように利用されないよう気を付けてくださいませ。